1949-05-23 第5回国会 衆議院 内閣委員会 第28号
この放出原料による製品は、一手買取販賣機関である食料品配給公團によつてこれを配給し、その配給の全数量を公團で握り、その数量に基き、さらに原料の放出を申請するのであるが、統制解除後、いずれの機関によつてこれが数字を把握し、原料の放出を要請するのであるか、まことに憂慮にたえない。ついてはみその円滑な配給を期するため、食料品配給公團の存続を要望するというのでございます。何とぞ御採択を願います。
この放出原料による製品は、一手買取販賣機関である食料品配給公團によつてこれを配給し、その配給の全数量を公團で握り、その数量に基き、さらに原料の放出を申請するのであるが、統制解除後、いずれの機関によつてこれが数字を把握し、原料の放出を要請するのであるか、まことに憂慮にたえない。ついてはみその円滑な配給を期するため、食料品配給公團の存続を要望するというのでございます。何とぞ御採択を願います。
そこでこれを統制に移しますときには、幾つかの段階を定めまして一手買取販賣機関を設ける前に、一時賣戻制度というものがあつたのであります。その当時は山から消費者の間にまで卸賣も小賣の機構も全部揃つておつたのであります。今日では商業機構というものが石炭につきましては全然ないのであります。どういう段階をきわめたか、こういうことが重要な問題になります。問題の中心であるとさように考えております。
本改正案の趣旨とするところを申上げますと、日本経済復興の基礎物資たる石炭及びコークス等の一手買取販賣機関である配炭公團の組織法、即ち配炭公團法は、昭和二十二年四月に制定され、本年四月一日を以て失効になるのでありますが、昨年來、石炭情勢にも相当変化がありましたので、当該公團の組織及び運営に再檢討を加えるべき時期に到達いたしました。
配炭公団法は基礎物資たる石炭及びコークス等の一手買取販賣機関たる配炭公団の組織法でありまして、昭和二十二年四月に判定されたものでございます。この法律は飽くまで臨時的性格のものでございまして、本年四月一日に失効することになつております。昨年來石炭情勢にも相当の変化がありましたので、今や配炭公団の組織及び運営につきまして、再檢討を加えるべき時機に立ち至つておるものと考えられるのでございます。
その趣旨といたしますところは、配炭公團法は基礎物資たる石炭及びコークス等の一手買取販賣機関たる配炭公團の組織法でありまして、昭和二十二年四月に制定されたものであり、本年四月一日に失効することになつておりますが、昨今の石炭情勢に相当変化がありましたため、本公團の組織及び運営につきまして再檢討を加えるべき時機に立ち至つておるとも考えられますが、これを今ただちに廃止することは困難なる事情がありますのと、一方新
によつて著しく差異があるものでありますから、一度び病害虫の異常発生を見たり、或いは又大発生を見たような場合におきましては、病害虫特有の傳播性からいたしまして、不測の大災害を招く虞れがありますので、予めかかる緊急事態に処するために、必要な用意即ち緊急用の農業藥剤を全國的に要所々々貯藏をして置き、時期を失せず緊急事態発生に應じて、直ちに役立て得る態勢を取つて置く必要があるのでありまして、從來は一手買取販賣機関
石油配給公団法、配炭公団法、肥料配給公団令、酒類配給公団法、食料品配給公団法、飼料配給公団法、油糧配給公団法の各配給公団法は、重要な基礎的物資、國民生活用物資等であつて、徹底的な統制を実施する必要のあるものについて、その一手買取販賣機関の設立の根拠法規として制定されたものでありまして、これらの公団は普通の割当配給の手続によつては、適切な配給の確保が困難な重要物資について、一手買取販賣を実施しておいつたのであります
石油配給公團法、配炭公團法、肥料配給公團令、酒類配給公團法、食糧品配給公團法、飼料配給公團法、油糧配給公團法の各配給公團法は、重要な基礎的物資、國民生活用物資等であつて徹底的な統制を実施する必要のあるものについて、その一手買取販賣機関の設立の根拠法規として制定されたものでありまして、これらの公團は普通の割当配給の手続によつては適切な配給の確保が困難な重要物資について一手買取販賣を実施して参つたのであります